「環境法人に関する一考察」



平成7年法学部卒業 近藤裕司



1.問題の所在

現在地球環境保護がテーマとして掲げられ、企業がEcoに力を入れている。公益法人の一つとして環境 法人の必要性およびそのあり方を論じていきたいと思う。

2.法的性格

公益法人としては財団法人、社団法人、学校法人、医療法人、社会福祉法人といろいろあるが、環境法 人もこれにあたると解される。環境法人法の立法が期待されるところである。

3.設立方法

環境法人は非営利団体であるので、民法34条の「祭祀、宗教、慈善、学術、技芸ソノ他公益ニ関スル 社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為ス」という規定が適用 される。ここで問題となるのが主務官庁である。天下りが行われているが、これを禁止し、エコビジネス にたけている民間人を登用すべきである。

4.経営方法

民間企業がディスクロージャー(IAS基準による)やISO14001,スピード経営に力を入れて いることからこれを導入すべきである。MBAはもちろん必要だし、コンピューター(Information Te5chnology) を取り入れる必要がある。

5.税金問題

環境法人はNPO(Non-profit Organization=非営利団体)にあたるので、税率は低く押さえられる。問 題は他の公益法人と同じ税率でいいかという点である。地球環境保護が叫ばれている現在、他より低く 押さえられるべきである。

6.結論

以上のように環境法人が必要だと見てきた。法制審議会を通じて、国会で早急に立法化が急がれなければ ならない。
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